都市計画法
都市計画とは、土地の使い方や建物の建て方のルールを作り、まちづくりをしようというものです。次の①と②によって制限が変わってきます。
購入しようとする土地や建物が都市計画区域に入っていると様々な制限を受けます。
例えば、建物の大きさや高さを制限されたり。この場所は商業の発展を、住宅地にしよう、工業地帯にしよう(用途地域)等々。
①都市計画区域内----------市街化区域
市街化調整区域
非線引区域
②都市計画区域外----------準都市計画区域
準都市計画区域外
津山市と鏡野町は、①の都市計画区域内の非線引区域と②の都市計画区域外に分かれてます。
美咲町は②の都市計画区域外。
都市計画区域内では、建物の建築で制限を受けますが一番に気を付けなければいけないのが道路です。
家を建てようとする土地が建築基準法上の道路(幅4m以上)に2m接してないと建てられないとなっています(建築基準法42条)。
建築基準法で認められていない道路や2m接していない場合は、建築不可となります。
②の都市計画区域外の場合は、山の頂上に建てようが、田んぼの真ん中に建てようが制限がありません。
しかし、問題として住宅ローンを組むときに道に接しているか等がチェックされますので審査に通らない可能性があります。
都市計画や道を調べるのは市役所に行けば教えて頂けます。
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