高齢者との不動産取引がテーマ。大変有意義でした。
成年被後見人・・・判断力が欠けているのが通常の状態・自己の財産を管理、処分できない。
つまり、痴呆などで意思能力を欠く人が行った法律行為は無効である。
例)高齢者(成年被後見人)から不動産を500万円で購入した。
成年後見人(代理人みたいなもので、親族や弁護士・司法書士)が現れて、その取引はおかしい!と言われた。
高齢者の判断能力がないことをいいことに騙し取ったのだと。
こうなった場合、取引が無効になり所有権は高齢者に戻ります。
じゃあ購入費用の500万円は?
民法第121条但書に「現に利益を受けている限度」において返還すればよいことになっています。
この「現存利益」の意味ですが、受領した金銭が生活費のような有益な消費に向けられた場合には、それだけ金銭の支出を免れたわけだから、現存利益ありといえ、逆に、浪費してしまった場合には現存利益はないと考えられています。
100万円ギャンブルに使った場合、400万円しか返ってこないことになります。
これは未成年が売主になる場合も適用されます。
高齢者との取引が増えている現状に、改めて不動産屋として何ができるか考えさせられる講義でした。
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