google.com, pub-3910135223591120, DIRECT, f08c47fec0942fa0 【津山市の中古住宅・売地・分譲地を探す】有限会社青瀬建材: 権利証が無い!

2016年9月6日火曜日

権利証が無い!

以前の記事で不動産売買に権利証が必要だと書きました。
今は登記識別情報と言います。

紛失すると大変です。

もし紛失したら、司法書士の先生にお願いすることになります。

事前通知制度と本人確認情報の2通りがあります。


・事前通知制度
 権利証がない状態で登記申請書に権利証を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行います。すると、法務局の方から本人限定受取郵便で通知(事前通知)が届きますので、この通知書に実印を押して返送若しくは法務局に持って行きます。

しかし、この事前通知制度、住宅ローンを組む場合銀行さんがダメという可能性があります。

何故なら、お金を頂く→その日に法務局で登記申請。
これが普通であり、お金と不動産を同時に引き渡す(同時履行)行為だからです。
ところが事前通知だと・・・
お金を頂く→登記申請→法務局から通知が来る→法務局に書類を提出→登記できる。

赤文字のところが余分になり、その間にお金を持って逃げられる等のトラブルがあったりします。
更に定められた期間中に法務局に書類が提出されなければ、申請却下で買主名義になりません。
リスクがあります。

そこで

・本人確認情報(司法書士が作成)
  「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる書類で、司法書士が面談により不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって所有者であることを証明するものです。すぐにでも発行できて確実に登記申請を行なうことができるので、不動産の売却の際には本人確認情報を使うのが一般的です。

ちなみに費用ですが、先日お世話になった先生は3万円程度でした。
※先生によって報酬が違うのでご確認ください。

権利書紛失問題で、再発行はでいないのか?と聞かれますが、できないんです!

古い権利書は司法書士の先生が、高級な(?)和紙に手書き&達筆で書いているものもあり読めないことがあります。
以前、権利書の字が読めないので先生(高齢)の所に確認に行ったら、「確かに私が書きました。」
でも、「なんて書いてあるかは読めません」なんて言われたことも・・・。

コンピュータ化されるって素晴らしいですね。



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