google.com, pub-3910135223591120, DIRECT, f08c47fec0942fa0 【津山市の中古住宅・売地・分譲地を探す】有限会社青瀬建材: 自宅を売った場合の譲渡所得 2

2016年10月28日金曜日

自宅を売った場合の譲渡所得 2

不動産の譲渡所得/特別控除

相続で得た親の家を売った場合

相続等によって被相続人の居住用家屋及びその敷地等の取得をした個人がそれらを譲渡した場合は、居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除が適用できる(措法35)

①家屋に対する要件
相続開始の直前において被相続人が居住していた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの
相続開始の直前において被相続人が単独で居住をしていたこと

等、多々要件がありますが、3000万円の特別控除が受けられます。

気になる方は税理士に相談してください。







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