市街化区域内には必ず定められます。
用途地域には、建物の用途や規模などの制限があり、これに反する建物は建てられません。
住居系用途地域
①第一種低層住居専用地域・・・低層住宅の良好な環境を保護する地域②第二種低層住居専用地域・・・主に低層住宅の良好な環境を保護する地域
③第一種中高層住居専用地域・・・中高層住宅の良好な環境を保護する地域
④第二種中高層住居専用地域・・・主に中高層住宅の良好な環境を保護する地域
⑤第一種住居専用地域・・・住居の環境を保護する地域
⑥第二種住居専用地域・・・主に住居の環境を保護する地域
⑦準住居地域・・・国道や幹線道路と調和した住環境を保護する地域
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TEL0868-57-2481
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