google.com, pub-3910135223591120, DIRECT, f08c47fec0942fa0 【津山市の中古住宅・売地・分譲地を探す】有限会社青瀬建材: 不動産売買の流れ②

2017年1月24日火曜日

不動産売買の流れ②

不動産売買の流れと注意点②

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは、通常の注意を払っていても発見できなかったような隠れた欠陥の責任を誰が負うかというものです。
 
個人取引の場合には大体瑕疵担保責任は負わないとするのが一般的ですが、業者が売主の場合は期間を定めるのが通常です。


通常は、瑕疵を知った時から1年
宅地建物取引業者の場合は、引渡から2年以上。これより短かったり、責任を負わないとするのは無効(宅建業法)


分譲業者は建築会社は、引渡日から10年間。構造耐力上重要な部分と雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に限る(品確法)




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