google.com, pub-3910135223591120, DIRECT, f08c47fec0942fa0 【津山市の中古住宅・売地・分譲地を探す】有限会社青瀬建材: 用途地域③~建築規制~

2017年1月27日金曜日

用途地域③~建築規制~

用途地域内の建築規制


用途地域によって家が建てられなかったり、気に入った場所でも業種によって事業所がたてられなかったり、いろいろです。

住居系

  1. 第一種低層住居専用地域・・・小規模なお店や事務所をかねた住宅や小中学校などが建てられます。
  2. 第二種低層住居専用地域・・・小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられます。
  3. 第一種中高層住居専用地域・・・病院、大学、500㎡までの一定のお店などが建てられます。
  4. 第二種中高層住居専用地域・・・病院、大学などのほか、1,500㎡までの一定のお店や事務所などが建てられます。
  5. 第一種住居専用地域・・・3,000㎡までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
  6. 第二種住居専用地域・・・店舗、事務所、ホテル、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられます。

商業系

  1. 近隣商業地域・・・近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
  2. 商業地域・・・銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所などの商業等の業務の利便の増進を図る地域です。住宅や小規模の工場も建てられます。


工業系

  1. 準工業地域・・・主に環境悪化の恐れのない工業のための地域で工業の業務の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
  2. 工業地域・・・どんな工場でも建てられます。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません
  3. 工業専用地域・・・専ら工業の業務の利便の増進を図る地域です。
    どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。


用途区域の指定のない区域
(都市計画区域内)

  1. 床面積が1万㎡を超える劇場、映画館などの大規模集客施設は建てられません。


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