津山市でもすべての宅地が国道や県道に接しているわけではなく、津山市道のなかでも42条2項道路というのに接している場合があります。
原則4m以上の道路に接している必要があります。
上記は4m未満の道路でちょっとした制限がかかります。
道路の中心線から2m後退した線が道路の境界とみなされて、自分の敷地でも建築物が建てられません。
さらに建蔽率や容積率を計算する際の敷地面積からも除外されます。
予定していた場所に建てられない、土地が小さい場合家の面積が小さくなるなど規制がありますが、家は建てられます。
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