相続税に負けないポイント(1)
1.納税資金が足りない
延納や物納は利用しづらいです。申告期限までに売却しようとすれば安く買い叩かれることもあります。
2.遺産分割の方法が制限される
相続税は相続で取得する財産の評価額に比例して大きくなります。
相続財産は金銭だけではなく、相続人の財産を含めて相続税を払えるかどうかで遺産の分割が制限されます。
土地や建物の不動産は分割(共有:共同名義)にすると運用が難しくなるので共有を前提に遺産分割をするのはお勧めできません。
3.遺産分割がまとまらない
相続税が払えるか、誰が相続税の負担軽減の特例を受けるか、遺産分割がもめることがありあます。津山市の不動産情報(売地・分譲地)
詳しくは当社ホームページまで。
電話、メールでのお問合せ大歓迎です!
======================================
〒709-4614 津山市久米川南2148番地1
有限会社青瀬建材
不動産事業部 取締役 青瀬正幸
TEL0868-57-2481
======================================
0 件のコメント:
コメントを投稿