一般的な売買契約書には何が書いてあるか?
主に次の内容が書かれています。- 不動産の所在地
- 地目
- 売買金額
- 契約条項
- 特約条項
- 記名・押印
津山市○○何番地の不動産(宅地・雑種地・山林・田とか)を金額○○円で売買します。
契約条項には、手付金がいくらで、所有権の移転時期や契約解除、違約金、反社会的勢力に関わっていた場合、固定資産税の清算金、もしトラブルで裁判になれば○○裁判所で行う等々。
不動産屋が作成する契約書の契約条項は比較的文字が大きく読みやすくなっているので是非確認することをおすすめします。
気を付けたいのがめっちゃ小さく契約条項を書いている書類で、これは読む気を失います。
読まずにハンコを押して後からトラブルになり読み直したら書いてあったというパターンもあります。
ちっちゃく書くのは疾しいことがあるから?
気をつけましょう!
特約条項は、測量費用は買主が払うとか固定資産税の清算金は払わないとか契約条項にない項目を予め話し合いで決めておいた内容を記載します。
最後に売主買主が日付と記名・ハンコを押して契約終了です。
印紙を貼るのを忘れないようにしましょう。
売主は確定申告、買主は住宅ローン減税の時に税務署に申告するときに契約書の写しがいります。
このとき印紙が貼られてないと印紙税未納となり、納付すべき印紙税額の3倍に相当する額の過怠税が徴収されることになります
収入印紙は郵便局で取り扱っています。津山市の売地・中古住宅・不動産情報
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