農業をするために農地を購入する 農地法3条許可
田んぼや畑を農地として利用するため買う場合や中古住宅を買う場合に小さい畑がついてるケースがあります。
この場合、農地法の許可が必要となります。
3条許可といいます。
買う人が農業をするか、農機を持っているか、何をどれくらい作付け・収穫するかを書類を作って市に提出します。
以前は買う人が、田んぼや畑を3000m2持ってないとダメでしたが、要件がなくなりました。
本人申請が基本です。
本人でもできますが、何回も役所に足を運ぶことになるので報酬を支払い行政書士にお願いするのが得策です。
【注意点】 農地を勝手に埋め立てしてる等、違反を改善してからでないと許可がでません。
ちなみに3条で購入したら1度はお米なり野菜なり作らないとダメです。
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