2016年6月11日土曜日

農地法とは/規制

農地法の問題

農地法とは、田や畑を保護するための法律です。
農地を売買するためには、農業委員会・県知事の許可が必要となり、許可の種類は3つあります。

1、農地を農地のまま売買・・・農地法3条許可
  
2、農地を宅地・雑種地に変更する・・・農地法4条許可

3、農地に家を建てるために宅地に変更して売買・・・農地法5条許可

他人に売買するのは3、5条許可で、4条許可は自己使用のためとなります(建前上)。


3条許可ですが、イメージとしては農家が別の農家に農地を売る。或いは、農家になりたい人に売る。
条件があります・・・。津山市近辺では、農地を3000㎡(3反)持ってないと買えません。
※自分が1000㎡所有していて、相手から2000㎡を買うことはできます。(合計で3000㎡になればOK)

田舎暮らしには農地が付き物ですが、農地法3条の許可を取ることになります。


4条許可は、自分で使用するために農地を変更する手続きです。
(例:駐車場にしたい等)

5条許可は、田を買って家を建てるような場合です。
(例:兄弟の家を田に建てたい等)

許可は、原則自己申請するか行政書士を頼むことになります。

費用は発生しますが、行政書士に任せておくのが結果的に良いです。
何故なら書類の書き直しや何回も役場に行く事があるので、時間の無駄だからです。

時間をお金で買ったと思えば安いものです。

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