2016年6月17日金曜日

譲渡所得 土地・建物を売った場合の税金

不動産を売った場合の税金

不動産を売って収益があれば税金を納めるようになります。

◎譲渡所得=譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除


  1. 長期譲渡所得・・・所有期間が5年を超える場合
  2. 税率  20%(所得税15%・住民税5%)

  1. 短期譲渡所得・・・所有期間が5年以下
  2. 税率  39%(所得税30%・住民税9%)


簡単な話をすると

売-買=利益・・・税金かかる・・・20%か39%

売-買=損失・・・税金かからない

※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。


◎マイホームを売った場合は3000万円の特別控除があります。

自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。

注意したいのが、親子や夫婦に売った場合には適用されないことや、前年及び前々年にこの特別控除やマイホームの買替えの特例等を受けていないこと。

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