2016年8月19日金曜日

都市計画・接道~まず調べること~

不動産の売却依頼

土地の売却依頼を受けた時、まずすることがあります。
家が建てられる土地かどうか調べること。(都市計画)
道に接しているか(建築基準法)。
国道や県道であれば問題なく建てられますが、市道と町道は調査が必要です。
建築基準法適用の道路であるかどうかは、役場に行けば教えて頂けます。

建基法第42条1項1号道路がベスト。
42条2項2号道路は、セットバックが必要です。
分譲地であれば、位置指定道路というのがついています。

都市計画区域内で幅員4m以上の道に土地が2m以上接してないと建築不可能です。
都市計画区域外だと道に接していなくても建築可!...ですが、住宅ローンが組めない可能性があります。

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