google.com, pub-3910135223591120, DIRECT, f08c47fec0942fa0 【津山市の中古住宅・売地・分譲地を探す】有限会社青瀬建材: 抵当権~まずはチェックしておきたい!~

2017年1月18日水曜日

抵当権~まずはチェックしておきたい!~

抵当権とは?

金融機関がお金を貸すとき、家や土地の不動産に抵当権を付けます。
住宅ローンなどの借入金を返済できなくなったとき、金融機関が不動産を競売にかけて売却します。そこで得た代金から優先的に回収することができるのが抵当権。
不動産を担保に入れる=抵当権をつける


抵当権の効力

①登記をしなければ第三者に対抗できない
②借金が成立しなければ抵当権は成立せず、借金が消滅すると抵当権も消滅する。ただし、抵当権設定登記は、抹消登記の申請をしなければ抹消されない(登記簿から消えない)
③抵当権設定登記を抹消しなくても、不動産を売買することができる。
④抵当権は債務をすべて返済するまでは、その効力が不動産全体に及ぶ。
⑤土地に設定された抵当権は、その土地上の庭石・庭木にも効力が及ぶ。


抵当権が設定されたからといっても、土地や建物は使用・収益できます。








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