抵当権とは?
金融機関がお金を貸すとき、家や土地の不動産に抵当権を付けます。住宅ローンなどの借入金を返済できなくなったとき、金融機関が不動産を競売にかけて売却します。そこで得た代金から優先的に回収することができるのが抵当権。
不動産を担保に入れる=抵当権をつける
抵当権の効力
①登記をしなければ第三者に対抗できない②借金が成立しなければ抵当権は成立せず、借金が消滅すると抵当権も消滅する。ただし、抵当権設定登記は、抹消登記の申請をしなければ抹消されない(登記簿から消えない)
③抵当権設定登記を抹消しなくても、不動産を売買することができる。
④抵当権は債務をすべて返済するまでは、その効力が不動産全体に及ぶ。
⑤土地に設定された抵当権は、その土地上の庭石・庭木にも効力が及ぶ。
抵当権が設定されたからといっても、土地や建物は使用・収益できます。
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