2018年2月5日月曜日

表題登記/未登記物件


いやぁ参りました。登記の無い建物を売買するのに困りました!
土地家屋調査士の先生になんとか助けて頂いて無事解決しました!
一つ勉強になったので記事にしてみます。

表題登記

表題登記とは、新しく建てたマイホームに住所・構造(どんな家か)・面積などの記録を付ける登記のことです。
通常、土地を取得した日から一ヶ月以内にこの『表題登記』をしなければ、法律では、10万円以下の過料になるとされています。

住宅ローンとの関係

表題登記をして所有権保存(登記簿に誰が所有しているかを登記すること)をしてからでないと、抵当権が設定できません。
住宅ローンを組む場合は必ずしなければならないことで、土地家屋調査士しかできません。


表題登記が無い場合

建物の売買の依頼を受けると法務局に確認に行きますが、時々、登記されていない建物があります。
原因は現金で建てている場合です。
未登記物件に登記をつけようとすると、建築屋や電気・水道屋さんの実印、印鑑証明が必要となります。


登記と固定資産税

固定資産税は1月1日に登記簿上の所有者に対して課税されます。
登記をつけてなかったら納めなくていいとかはなりません。
登記は法務局(国)、固定資産税は市町村の管轄なので税金は来ます。
空撮や見回り等で建物の新築はすぐに分かりますので、春頃に税金の明細がきます。






岡山県津山市の不動産情報
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